皆さんこんにちは。
今回は私の子ども達名義の証券口座で
ジュニアNISAを開設したので紹介したいと思います。
子ども名義証券口座開設
ここで一番時間が掛かってしまいました。
というのも証券口座開設のためには住民票が必要になりますが
NISA口座開設にはマイナンバーが記載されたものが必要になります。
マイナンバー記載の住民票はコンビニ交付サービスでは取得不可なので
わざわざ市役所の窓口まで行かなければなりません。
あと、私の失敗事例ですが、マイナンバー記載だけでなく
続柄の記載も必要でした。
申請したときにNGが出て初め何かわからなかったのですが
よく見てみると続柄欄は省略となっていました。
せっかく取得した住民票でしたが
改めて取得し直しです。300円が無駄に・・・
申請を考えられている人は住民票を交付の際に
マイナンバー記載と続柄記載のものを準備してください。
ジュニアNISA概要
利用できる方 | 日本にお住まいの未成年者の方(口座を開設する年の1月1日現在) |
---|---|
非課税対象 | 株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益 |
口座開設可能数 | 1人1口座 |
非課税投資枠 | 新規投資額で毎年80万円が上限 |
非課税期間 | 最長5年間 |
投資可能期間 | 2016年~2023年 |
運用管理者 | 口座開設者本人(未成年者)の二親等以内の親族(両親・祖父母等) |
払出し | 18歳までは払出し制限あり。 |
出典:金融庁
金融庁の概要をそのまま載せていますが概要としてはこのようになっています。
2023年で投資可能期間が終了するため
今回開設した私は80万×2年=160万円が1口座で投資できるMax金額となります。
まぁ、こども5人居て全員口座開設しているので160万円×5人=800万円の非課税枠が
あるのですが800万円を準備するのって大変・・・
本当ならさらっと準備できれば良いのですがね💦
ジュニアNISAに関する注意点
口座開設
- ジュニアNISA口座は、1人1口座に限り開設できます。複数の金融機関で開設することはできないほか、口座を廃止しなければ金融機関の変更もできません。また、口座を廃止すると、過去の利益に課税されます。
- ジュニアNISA口座で運用することのできる資金は、口座開設者本人(未成年者)に帰属する資金に限定されます。
非課税投資枠
払出し
- 口座開設者が18歳になるまで(*1)に、ジュニアNISA口座から払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。(*2)(*3)
- *1・・・3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで。
- *2・・・災害等やむを得ない事由による場合には、例外的に非課税での払出しが可能です。その際も口座は廃止することになります。
- *3・・・2024年以降は、保有している株式・投資信託等および金銭の全額について、年齢にかかわらず、災害等やむを得ない事由によらない場合でも、非課税での払出しが可能です。その際、ジュニアNISA口座は廃止することになります。
口座間移動・損益通算
- 未成年者口座内で保有している金融商品が値下がりした後に売却するなどして損失が出た場合でも、他の口座で保有している金融商品の配当金や譲渡益等との相殺(損益通算)はできません。(課税未成年者口座内で生じた損失の損益通算は可能)
- 現在、ジュニアNISA口座以外の口座で保有している金融商品をジュニアNISA口座に移すことはできません。また、ジュニアNISA口座で保有している金融商品を、他の金融機関のジュニアNISA口座に移すこともできません。
非課税の対象となる配当金・分配金
特別分配金の取扱い
- ・投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は元本の払い戻しに相当し、利益として受け取るものではないことから、課税口座(特定口座、一般口座)においても、そもそも非課税であり、ジュニアNISAの非課税のメリットを享受できません。
出典:金融庁
金融庁の概要をそのまま載せていますが注意点としてはこのようになっています。
この中で一番評価できる変更点が
2024年以降は、保有している株式・投資信託等および金銭の全額について、年齢にかかわらず、災害等やむを得ない事由によらない場合でも、非課税での払出しが可能です。その際、ジュニアNISA口座は廃止することになります。
つまり2024年以降は年齢にかかわらず、非課税での払出しが可能だということです。
2023年までは18歳になるまでに払出すと課税されてしまいます。
必要なタイミングでの進学準備金として使用するのに
課税されてしまう制度でしたが
2024年からは非課税で使用できるということです。
ジュニアNISAのポイント
非課税期間は5年間/制度終了後も18歳になるまでは非課税で保有可能
- ・非課税期間が5年間である点は、一般NISAと同様です。
- ・ジュニアNISA口座の投資可能期間は、2023年で終了します。ただし、2023年の制度終了時点で18歳になっていない方については、2024年以降の各年において非課税期間(5年間)の終了した金融商品を継続管理勘定に移管(ロールオーバー)することができます。継続管理勘定では18歳になるまで(1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで) 、金融商品を非課税で保有し続けることができます。なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを継続管理勘定に移すことができます。
- ・継続管理勘定では売却は可能ですが、新規の買付を行うことはできません。
出典:金融庁
金融庁の概要をそのまま載せていますがポイントとしてはこのようになっています。
ジュニアNISAのデメリットに非課税期間の短さがありました。
この「5年」という非課税期間が緩和され、
2024年から「18歳になるまで」に延長されます。
これに変更されることで私もジュニアNISAを開設しようと考えましたし
開設数が増えている要因でもあるようです。
今回は以上になります。
次回は実際に開設されたジュニアNISAを活用しているものを紹介できればと思います。
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